2024年度 介護職員処遇改善/介護職員等特定処遇改善計画について

標記の件、今年度も引き続き処遇改善計画および加算について各行政機関へ申請いたします。

つきましては、処遇改善計画内容を下記の通りお知らせいたします。

本計画にある金額については、運営状況、人員配置状況、その他の事由により変動する可能性がありますので、予めご了承ください。

尚、本計画は各行政機関の審査承認を得る必要がありますので、対応を変更する場合があることを申し添えます。

 

実施期間

  2024年4月給与(5月支給)より実施(2025年3月給与までの1年間)

 

実施対象者

介護職員処遇改善加算に関する手当等:介護職員(看護師等は対象外)

介護職員等特定処遇改善加算に関する手当:一等級から4等級の常勤職員

介護職員等ベースアップ等支援加算:一等級から5等級の常勤職員

 

・改善内容

①介護職員処遇改善加算に関する手当

1) 勤続手当による改善 

   ①社会人経験のない新卒で入社した勤続3年以上の常勤介護職員(月給者)   5,000円/月

   ②勤続5年以上の常勤介護職員(月給者)          10,000円/月

   ③勤続10年以上の常勤介護職員(月給者)        15,000円/月 

2) 処遇改善手当による改善 

   ①常勤介護職員(月給者)で「介護福祉士」の資格を有しないもの        25,000円/月

   ②常勤介護職員(月給者) で「介護福祉士」の資格を有するもの        30,000円/月

   ③非常勤介護職員(時給者)50円~310円 ※資格・勤務形態に応じて異なる

3) 休日手当による改善

   ①土曜日、日曜日、祝日(日本政府が定めた祝祭日)に勤務した非常勤介護職員(時給者) 50円/時間

   ※但し、日をまたぐ勤務(夜勤)の場合は、勤務シフトに入った日を基準に算定します。

4) 昇給による改善

   4/1を基準にして満1年以上勤務した常勤介護職員

5) 家族手当による改善

   ①扶養家族のいる世帯主である常勤介護職員(月給者)        20,000円/月

6) 地域手当による改善

   ①介護保険地域区分1級・2級地にある施設に勤務する常勤介護職員(月給者) 15,000円/月

7) ケアトレーナー手当による改善

   ①ケアトレーナー研修修了試験を合格した常勤介護職員(月給者)        3,000円/月  

8) 賞与による改善 

9) 以上の賃金改善における法定福利費等の費用

 

②介護職員等特定処遇改善加算に関する手当の支給

1) 特定処遇改善手当による改善 

   〇常勤介護職員で「介護福祉士」の資格を有する

    ・3等級(リーダー職)職員               35,000円/月

    ・勤続5年以上のケアトレーナー資格取得済み職員       20,000円/月

   〇常勤介護職員で3等級(リーダー職)職員                       30,000円/月

   〇その他の一等級から4等級の常勤職員               10,000円/月

2) 上記の賃金改善における法定福利費等の費用

 

③介護職員等ベースアップ等支援加算に関する手当の支給

1)処遇改善支援手当による改善

   〇4,5等級の社員                  5,000円/月額

   〇入居系サービス事業所社員*  5,000円/月額

   〇上記以外の社員                   2,000円/月額

    *入居系サービス事業所とは(SS,GH,IM,HS所属)

 

以上